業務内容の案内

主な取扱い業務

・就業規則の作成・見直し

・新規開業に伴う、労働・社会保険の成立手続き

・雇用、退職等による労働・社会保険手続き

・給与計算代行

・講演、セミナー等

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就業規則って何?

経営者が従業員と交わす約束を明記した文章のことです。

個人別には、雇用契約書を交わすことなりますが、雇用契約書の拠り所となる約束事です。

法律では、従業員が10人未満の場合には行政庁に届出義務がありません。つまり、小規模の事業所では作成してなくても法律上は差し支えはありません。


しかしながら、新たに雇入れた従業員に出社時間や退社時間、休日の取決めをはじめとした基本的なことを経営者や先輩従業員がその都度説明しているのでは大きな時間のロスになります。言われた側も一度で覚えきれるかどうかは分かりません。


普段は優しい先輩でも、忙しい時には「なぜ、そんなことも覚えてないのか?」と怒鳴ってしまうかも。そんなことがあると新人は萎縮します。そして、従業員の間で不幸な溝が生じる恐れがあります。
また、時代の変化と共に約束事も変化させないと時代に取り残される危険があります。
そんなときに、第三者から見ても内容が明らかな書き物がないと「言った・言わない」の争いに発展しかねません。
そんなトラブルを予防するためにも、転ばぬ先から暗黙の約束事を明記しておくことが大切です。


労働・社会保険手続き

企業がそれぞれ、必要な書類を必要な時期に行政庁に提出する作業を代行します。

企業側のメリットは、専門的な知識を習得しなくても法令で定められた義務を果たすことができます。その結果、本業につぎ込む人員と時間を増やすことができます。

社労士側のメリットは、同様の書類作成・提出の経験値が上がります。また、報酬を頂いて事業を継続することができます。

企業側のデメリットは、提出期限の短いもの(例:離職証明書)についての期限がよりシビアになることと、社労士への報酬が発生することです。


給与計算

毎月の給与計算を代行します。

企業側のメリットは、いつから保険料が上がるといった情報を自ら取得しなくても対応することができ、本業につぎ込む人員と時間を増やすことができます。また、担当者が誰がいくらもらっているかを知ってしまうリスクを回避することができます。

社労士側のメリットは、経験値が上がり、報酬を頂いて事業を継続することができます。

企業側のデメリットは、締日と支給日が短い場合に作業時間がシビアになることと、社労士への報酬が発生することです。